年金について
国民年金と厚生年金保険 2階建て構造

【引用:日本年金機構】
・20歳以上60歳未満が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金保険の2階建て構造。
・1階部分に相当する「定額部分」、2階部分に相当する「報酬比例部分」がある。
・会社員や公務員は、2つの年金制度に加入する。
国民年金(基礎年金)の加入者は、第1号被保険者

・第1号被保険者:20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職。
・国民年金保険料:1カ月あたり16,520円(令和5年度現在)、前納制度有り。
・付加保険制度:月額400円の付加保険料を納付し、年金の額を増額できる。
・老齢基礎年金の満額:20~60歳まで全額支払った場合は、79万5,000円。
・保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができる。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算される。
厚生年金の加入者は、第2号被保険者

・第2号被保険者:会社員、公務員等。
・厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される70歳未満の者。
・パートタイマー、アルバイトで事業所と常用的使用関係にある者。1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である者。
・厚生年金の最高額:標準報酬月額の最高65万円、標準賞与額の最高150万円、1,230万円以上の年収を40年間続ければ、基礎年金と合わせて合計453万1230円程度。
・厚生年金の加入期間がある場合、基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができる。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算される。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者

・第3号被保険者:国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)。
年金の繰上げ受給、繰下げ受給
繰上げ受給
・60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」がある。
繰下げ受給
・66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」がある。
・ただし、1952年4月1日以前生まれ、または、2017年3月31日以前に老齢厚生年金を受け取る権利が発生している人は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなる。
繰下げ受給での注意点
・年金の繰り下げともらい方【繰り下げ前に確認しておきましょう】
年金の請求と時効

・老齢年金の受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るための年金請求書が送られる。
・受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所にする。
・年金の請求をせず、年金受給ができる5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がある。
日本年金機構公式サイト
・日本年金機構法に基づき公的年金(厚生年金及び国民年金)に係る一連の運営業務を担う非公務員型特殊法人。
・2010年、不祥事を重ねた社会保険庁を解体し、日本年金機構が新設された。
・役員及び職員の身分は公務員としないが、役職員は刑法その他の罰則については、「みなし公務員」規定が適用される。役員は兼職禁止義務が、役職員には秘密保持義務が課される。
・公的年金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が複数の金融機関に委託している。
厚生年金の支給開始年齢
・2000年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。
・男性は、2013年度から2025年度にかけて引き上げられた。
・女性は、男性の5年遅れの、2018年度から2030年度にかけて引き上げられた。
| 支給開始年齢 | 男性 | 女性 |
| 60歳 | ~1953年4月1日 | ~1958年4月1日 |
| 61歳 | 1953年4月2日 ~1955年4月1日 | 1958年4月2日 ~1960年4月1日 |
| 62歳 | 1955年4月2日 ~1957年4月1日 | 1960年4月2日 ~1962年4月1日 |
| 63歳 | 1957年4月2日 ~1959年4月1日 | 1962年4月2日 ~1964年4月1日 |
| 64歳 | 1959年4月2日 ~1961年4月1日 | 1964年4月2日 ~1966年4月1日 |
| 65歳 | 1961年4月2日~ | 1966年4月2日~ |
厚生年金の支給開始年齢の引上げに関する沿革
・厚生年金の支給開始年齢は、当初は55歳で、65歳に徐々に引き上げられてきた。
・国民年金の支給開始年齢は、当初より65歳のまま。
・特別支給の老齢厚生年金は、1985年改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた年金。
| 支給開始年齢 | 男性 | 女性 |
| 1942年 | 55歳 | 適用除外 |
| 1944年 | 55歳 | 55歳 |
| 1954年改正 | 55歳→60歳 1957年から 16年間で引き上げ | 55歳 |
| 1985年改正 | 60歳→65歳 60~65歳まで特別支給の 老齢厚生年金を支給 | 55歳→60歳 1987年から 12年間で引き上げ。 |
| 1994年改正 老齢厚生年金の 定額部分 | 60歳→65歳 2001年度から 12年かけて引上げ | 60歳→65歳 2006年度から 12年かけて引上げ |
| 2000年改正 老齢厚生年金の 報酬比例部分 | 60歳→65歳 2013年度から 12年かけて引上げ | 60歳→65歳 2018年度から 12年かけて引上げ |
| 2026年4月予定 在職老齢年金制度 65歳以降の賃金と年金の合計額 | 50万円→62万円 | 50万円→62万円 |
| 2027年9月予定 標準報酬月額の上限 | 65万円→68万円 | 65万円→68万円 |
| 2028年9月予定 標準報酬月額の上限 | 68万円→71万円 | 68万円→71万円 |
| 2029年9月予定 標準報酬月額の上限 | 71万円→75万円 | 71万円→75万円 |
障害年金
障害年金とは

・障害基礎年金とは、国民年金の加入中に初診日がある病気やけがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付。
・60歳以上65歳未満で日本に在住なら、加入をやめた後の病気やけがによるものでも受けられる。
・ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になる。
・20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給される。
・障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍。
障害年金と老齢基礎年金の繰上げ請求
・老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、老齢基礎年金の受給権が発生するため、65歳とみなされ、1人1年金の原則から障害年金の請求が一部できない。
・老齢基礎年金の繰上げ請求前に、初診日と障害認定日があれば、障害基礎年金の受給権が、老齢基礎年金の受給権より早く発生するため、障害基礎年金を受給できる。
・老齢基礎年金の繰上げ請求前に、初診日があっても、老齢基礎年金の繰上げ請求の後に障害認定日があれば、老齢基礎年金の受給権が先に発生するため、障害基礎年金は受給できない。
・老齢基礎年金の繰上げ請求の後に初診日と障害認定日があれば、障害基礎年金は受給できない。
・国民年金の被保険者期間中に初診日があれば老齢基礎年金の繰上げ請求をしていても、障害基礎年金の障害認定日請求ができる。国民年金の被保険者は、20歳から60歳未満の日本在住の者、任意加入被保険者、厚生年金の被保険者等。
事後重症請求
・事後重症請求とは、障害認定日には障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当した場合、その日までに障害年金の請求ができる。
・事後重症請求は、65歳に達する日の前日までに請求することが必要。
・老齢基礎年金の繰上げ請求により、65歳前に老齢基礎年金の受給権が発生した場合、65歳に達したとみなされ、事後重症請求ができない。
遺族年金
遺族年金とは

・遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者だった者が死亡した場合、その者によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金。
・遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」がある。
遺族基礎年金
・国民年金の被保険者等であった者が、受給要件を満たしている場合、亡くなった者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができる。
・受給条件:「子」とは、18歳の年度末までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子。婚姻していない場合に限る。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象。
遺族厚生年金
・厚生年金保険の被保険者等であった者が、受給要件を満たしている場合、亡くなった者によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができる。
遺族年金と老齢基礎年金の繰上げ請求
・老齢年金の繰上げ受給は、遺族基礎年金額の計算には影響がない。
・遺族厚生年金額については、本人の死亡時までの年金記録から「平均標準報酬月額」(平成15年3月以前)、「平均標準報酬額」(平成15年4月以降)に基づいて計算された老齢厚生年金(報酬比例部分)額の4分の3の金額となる。繰上げ受給した老齢年金額は、遺族厚生年金額を計算する際に考慮されない。
・繰上げしないで、65歳から支給されるはずだった老齢年金額については、死亡者が65歳まで生きた場合でなければ計算できない。平均標準報酬額を算出する再評価率(過去の標準報酬を現在の賃金手取り水準に読み替える乗率)や、マクロ経済スライドによるスライド調整率は毎年見直しされるためです。
寡婦年金と老齢基礎年金の繰上げ請求
・老齢年金の繰上げ受給は、寡婦年金の受け取りに影響がある。寡婦年金とは、亡くなった夫が国民年金に10年以上加入している等の条件を満たすと妻がもらえる年金。夫が繰上げして死亡した場合、妻は寡婦年金を受け取れない。妻が年金を繰上げして夫が死亡した場合も妻は寡婦年金を受け取れない。
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【2025年11月21日現在。引用:日本年金機構。改正が多いため、判断は自己責任で。】








