年金について
国民年金と厚生年金保険 2階建て構造
【引用:日本年金機構】
・20歳以上60歳未満が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員が加入する厚生年金保険の2階建て構造。
・1階部分に相当する「定額部分」、2階部分に相当する「報酬比例部分」がある。
・会社員や公務員は、2つの年金制度に加入する。
国民年金(基礎年金)の加入者は、第1号被保険者
・第1号被保険者:20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、無職。
・国民年金保険料:1カ月あたり16,520円(令和5年度現在)、前納制度有り。
・付加保険制度:月額400円の付加保険料を納付し、年金の額を増額できる。
・老齢基礎年金の満額:20~60歳まで全額支払った場合は、79万5,000円。
・保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができる。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算される。
厚生年金の加入者は、第2号被保険者
・第2号被保険者:会社員、公務員等。
・厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される70歳未満の者。
・パートタイマー、アルバイトで事業所と常用的使用関係にある者。1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上である者。
・厚生年金の最高額:標準報酬月額の最高65万円、標準賞与額の最高150万円、1,230万円以上の年収を40年間続ければ、基礎年金と合わせて合計453万1230円程度。
・厚生年金の加入期間がある場合、基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができる。厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算される。
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者
・第3号被保険者:国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)。
年金の繰上げ受給、繰下げ受給
繰上げ受給
・60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」がある。
繰下げ受給
・66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」がある。
・ただし、1952年4月1日以前生まれ、または、2017年3月31日以前に老齢厚生年金を受け取る権利が発生している人は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなる。
繰下げ受給での注意点
・年金の繰り下げともらい方【繰り下げ前に確認しておきましょう】
年金の請求と時効
・老齢年金の受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金を受け取るための年金請求書が送られる。
・受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所にする。
・年金の請求をせず、年金受給ができる5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金については時効により受け取れなくなる場合がある。
日本年金機構公式サイト
・日本年金機構法に基づき公的年金(厚生年金及び国民年金)に係る一連の運営業務を担う非公務員型特殊法人。
・2010年、不祥事を重ねた社会保険庁を解体し、日本年金機構が新設された。
・役員及び職員の身分は公務員としないが、役職員は刑法その他の罰則については、「みなし公務員」規定が適用される。役員は兼職禁止義務が、役職員には秘密保持義務が課される。
・公的年金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が複数の金融機関に委託している。
厚生年金の支給開始年齢
・2000年の法律改正で、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。
・男性は、2013年度から2025年度にかけて引き上げられた。
・女性は、男性の5年遅れの、2018年度から2030年度にかけて引き上げられた。
支給開始年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | ~1953年4月1日 | ~1958年4月1日 |
61歳 | 1953年4月2日 ~1955年4月1日 | 1958年4月2日 ~1960年4月1日 |
62歳 | 1955年4月2日 ~1957年4月1日 | 1960年4月2日 ~1962年4月1日 |
63歳 | 1957年4月2日 ~1959年4月1日 | 1962年4月2日 ~1964年4月1日 |
64歳 | 1959年4月2日 ~1961年4月1日 | 1964年4月2日 ~1966年4月1日 |
65歳 | 1961年4月2日~ | 1966年4月2日~ |
厚生年金の支給開始年齢の引上げに関する沿革
・厚生年金の支給開始年齢は、当初は55歳で、65歳に徐々に引き上げられてきた。
・国民年金の支給開始年齢は、当初より65歳のまま。
・特別支給の老齢厚生年金は、1985年改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられた年金。
支給開始年齢 | 男性 | 女性 |
1942年 | 55歳 | 適用除外 |
1944年 | 55歳 | 55歳 |
1954年改正 | 55歳→60歳 1957年から 16年間で引き上げ | 55歳 |
1985年改正 | 60歳→65歳 60~65歳まで特別支給の 老齢厚生年金を支給 | 55歳→60歳 1987年から 12年間で引き上げ。 |
1994年改正 老齢厚生年金の 定額部分 | 60歳→65歳 2001年度から 12年かけて引上げ | 60歳→65歳 2006年度から 12年かけて引上げ |
2000年改正 老齢厚生年金の 報酬比例部分 | 60歳→65歳 2013年度から 12年かけて引上げ | 60歳→65歳 2018年度から 12年かけて引上げ |
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【令和5年6月2日現在。引用:日本年金機構。改正が多いため、判断は自己責任で。】